へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

R元年告示第194号_外壁開口部設備

外壁開口部設備という言葉が出てきて、聞き慣れない言葉だなと思いました。

また、R元年告示第194号第4第一号イ(9)には、

外壁開口部設備は、20分間防火設備とすること。ただし、・・・

とあります。

この部分だけ見ると、延焼のおそれのある部分に関係なく、外壁の開口部には、防火設備を設置する必要があるのか?と一見思ってしまいます。

このような聞き慣れない言葉「外壁開口部設備」なるものの定義を確認する必要があります。

法61条 ⇒ 令136条の2 ⇒ R元年告示第194号

具体的には、令136条の2第一号イに定義されています。

外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)

と定義されています。

この辺りの条文は、令和元年に改正されていますので、よく読まないと見落しが起こりそうです。