外壁開口部設備という言葉が出てきて、聞き慣れない言葉だなと思いました。
また、R元年告示第194号第4第一号イ(9)には、
外壁開口部設備は、20分間防火設備とすること。ただし、・・・
とあります。
この部分だけ見ると、延焼のおそれのある部分に関係なく、外壁の開口部には、防火設備を設置する必要があるのか?と一見思ってしまいます。
このような聞き慣れない言葉「外壁開口部設備」なるものの定義を確認する必要があります。
法61条 ⇒ 令136条の2 ⇒ R元年告示第194号
具体的には、令136条の2第一号イに定義されています。
外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)
と定義されています。
この辺りの条文は、令和元年に改正されていますので、よく読まないと見落しが起こりそうです。