屋外避難階段から2m未満の範囲に1m2以内の鉄製網入りガラス等のはめごろし戸(防火設備)を設けることができます。
連続して設ける場合の取り扱いが、防火避難規定の解説に記載されています。
実際の取り扱いとして、2m未満の範囲内に防火設備が少しかかっている場合にどのようにしてみることができるのか?ということです。
4つほど図示されていますが、下記のようにするならば、可能となります。
①開口部と開口部の間に、外壁がある場合。
②連続する開口部がどちらもFixで、連続する開口部の大きさの合計が1m2以下の場合。
になります。
根拠条文は、令123条2項一号になります。