へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

2回目の仮使用認定の再検査

仮使用認定は、特定行政庁で行う必要があるものと、指定確認検査機関でもできるものがあります。

指定確認検査機関でも可能な仮使用認定は、一定の取り扱いが決まっているので、その範囲に収まっている場合は、可能となります。

複雑な仮使用認定を行う場合は、特定行政庁でしか行うことができません。

 

仮使用認定は、未完成や工事中の部分があるものの、完了した建築物の一部を利用することをいいます。

根拠条文は、法7条の6、H27告示247号になります。

仮使用期間は、最大3年間となっています。

これは、原則、工事はその程度の期間で完了するということから定められた期間のようです。

 

3年を経過しても工事中で、再度、仮使用認定が必要になる場合があります。

この場合、再度仮使用認定を行うことになります。

仮使用認定は、消防・建築の検査があります。

しかし、集団規定の適用事例P58より下記の記載がありました。

・仮使用認定を行う際は、現場検査が必要であるが、仮使用期間の変更のみの再認定については、既に仮使用認定を受けた部分について変更がないことが確認できれば、当該部分について改めて現場検査を省略することも可能である。

これは、調整やエリアの変更がないことを示す資料などが必要になりそうです。