へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

法42条2項道路_後退するもの?

法42条2項道路は、特定行政庁に指定された4m未満の道路のことです。

具体的には下記のように記載されています。

都市計画区域等によりこの章が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、前項(法42条1項各号)の規定にかかわらず、同行の道路とみなし、その中心線から水平距離2m(又は3m)の線をその道路の境界線とみなす。

つまり、4m未満の幅員4mのみなし道路です。

実際に計画する場合には、特定行政庁により、狭あい協議(細街路協議)などを行う必要があります。

狭あい協議では、道路中心線の位置の特定、現況幅員の確認(Lー鋲など)、後退距離の確認などがあります。

後退距離については、一般に特定行政庁に後退距離分の土地を提供することになります。その際の特定行政庁の補填(金銭面)などについては、確認する必要があります。

後退した部分には、建築物を突出させることはできません。

よくある問題は、隣地との共有塀が隣地の方との協議決裂などにより、撤去できないことなどでしょう。

共有塀を残すことができるかは、狭あい協議時に特定措置などがある場合もあるので、可能か否かも特定行政庁とのやりとりによります。

 

また、道路に建築物などを突出させてはいけない理由としては、法44条です。

法44条では、建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。とあります。

建築物は、法2条一号より、建築物に附属する門若しくは塀、建築設備をいいます。

整理すると、道路に突出して設けることができないものは、建築物・門塀と擁壁です。

それ以外の工作物は、後退をしなければならないものに該当しなければ、法適合しているかもしれません。

なんでもかんでも後退させなければならないと、指定確認検査機関の検査員や、特定行政庁の主事に言われた場合は、法44条に関して確認してみることも価値があると思われます。

特定行政庁の主事の場合は、法文に明確に記載されていない場合でも、法の解釈を理由として指導されることもあります。これは建築基準関係規定の法適合を超えた判断と言われてしまうと致し方ない部分もあります。

それに対し、指定確認検査機関の検査員の場合は、法適合のみの確認しかできませんので、法文に記載されている通りにしか審査できませんので、そこのところは権限に違いがあります。