へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

メゾネット住戸の階段の幅

メゾネット住戸を持つ共同住宅の廊下や階段の規定の検討については注意が必要と思われます。

メゾネット住戸で、各階に出入り口がない場合は、令123条の2により、緩和が適用されています。

防火避難規定の解説では、令23条についても準用することが明記されています。

特に令119条の廊下幅については、メゾネット住戸を設ける階により要注意です。

・1階と地階をメゾネット住戸にする場合は、1階の共用廊下は、令119条の廊下幅が必要になる可能性があります。

 2階以上の階は、同様のプランであっても令119条の廊下幅の規定が適用されない場合でも、1階のみ適用する必要があります。その場合は、上階との同様の壁の配置ができないことになる場合もあります。