へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

延焼のおそれのある部分_地階の取り扱い

法2条第六号に「延焼のおそれのある部分」が規定されています。

隣地境界線、道路中心線などから、1階は3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が示されています。

ただし書きの部分は除かれています。

イ.防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これに類するものに面する部分

ロ.建築物の外壁面と隣地境界線との角度に応じて、告示で定められている部分(R2告示197号)

 

防火避難規定の解説P5には、地階部分の取り扱いが記載されています。

法文では地階は規定されていません。

しかし、令1条第二号で定義されている地階は必ずしも地中に完全に埋まったものばかりではないため、その開口部が地上部分にある場合は1階と同様の延焼防止措置をとることが必要です。

ドライエリアの壁等で防火上有効に遮られている部分は除かれます。これは、ドライエリアの下部にある開口部は該当しません。

しかしながら、しかしを重ねていますが、しかしがあります。

それは、法61条による場合は、「周囲において」発生する通常の火災のみに対応するため、上記の考え方のみで良いため、ドライエリアの下部は延焼のおそれのある部分は該当しません。

耐火建築物、準耐火建築物の開口部については、上方からの回り込みも検討する必要があるため、一概にドライエリアの下部にあるからといって全て除かれることにはならないことに注意が必要です。