へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

容積率算定の道路幅員_通称:へびたま道路

法52条2項より、容積率算定を行う際は、接道の道路幅員が12m未満の場合、道路幅員に定数を乗じて容積率算定を行います。

確認申請書(建築物)第三面7.ハ に、容積率を記載しますが、こちらには、法52条1項及び2項の規定による建築物の容積率と記載されています。

つまり、都市計画で決定されている容積率(法52条1項)と道路幅員からの容積率(法52条2項)の小さい値を記載することになります。

今回は、法52条2項の道路幅員から容積率を算定する場合の道路幅員について、単純ではない事項について、記載してみたいと思います。

東京都港区の参考資料を提示します。下記のURLになります。

●容積率の算定に使う道路幅員 (city.minato.tokyo.jp)

港区ホームページ/容積率の算定に使う道路幅員 (city.minato.tokyo.jp)

基本的に1本の道路がどこかで他の道路と接続し、交差点が発生します。

その1本の道路でも、場所によって幅員が異なることがあります。

計画敷地の目の前は、幅員6mあるけれど、交差点までの道路部分には、狭くなっている道路幅員4mなどが発生していることがあります。

そういった場合に、単純に容積率算定の道路幅員を6mとすることができるのか否かは、特定行政庁に確認しておく必要があります。

港区のような取扱いが一般的だからです。

これは、建築基準法質疑応答集3P4749などに記載されていますが、道路が交通量に対して機能していることを考慮していることが理由になります。

へびたま道路は、道路を中心にして、両端部に交差点がある状態を一般にいいますが、中央部付近の道路幅員が若干大きくなっていたとしても、機能する交通量を考えると狭くなっている道路幅員分しか機能しないため、このような取扱いが行われています。

敷地に対して、容積率が制限を受けると経済活動上、床面積が稼げなくなってしまうおそれがあるので、注意が必要です。