へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

メゾネット型共同住宅の住戸

共同住宅の最上階にメゾネット住戸を設けることが多いように思われます。

所有者が最上階に住むことなども関係しているのかもしれません。

その際、直通階段などを最上階までは設けないことができるなど緩和されています。

条文は、下記のとおりです。

①令120条第4項

②令123条の2

 

この緩和を使うことができなくなる取り扱いが、防火避難規定の解説に記載されています。

それは、メゾネット型住戸の出入り口が複数の階にあって、それぞれの出入り口から直通階段に通じている場合です。

事例が紹介されているのは、5,6,7階をメゾネット型住戸としている共同住宅の場合で、5,6階に直通階段への出入り口がある場合のことです。

その場合、居室がある7階まで直通階段を設ける必要があることになります。