バリアフリー法施行令5条には、「特別特定建築物」が列挙されています。
その中に、診療所(二号)があります。
単純に2000m2以上の場合は、普通に適合義務が発生しています。
注意すべきは、東京都内で診療所を建築する場合です。
通称、東京都バリアフリー条例では、診療所が引き下げられて適合義務とされています。
その引き下げ方が要注意です。
診療所(患者の収容施設を有する)0m2以上
診療所(患者の収容施設を有しない)500m2以上
となっています。
つまり、500m2以上の診療所には、バリアフリー適合義務が発生しています。
法27条などで、収容施設を有しない診療所は、除外されている気分で進めてしまうと後でびっくりしてしまいます。