採光補正係数の算定については、下記の条文によります。
法28条 ⇒ 令20条 (H15告示303号)
計算式は(住居系の場合)
d/h×6-1.4
となります。係数は、用途地域により異なります。
そこで、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合はこれを除くことができます。
また、ガラスブロックなども同様に扱われます。
しかし、特定行政庁の取扱いにより、若干内容が異なります。
① 半透明のひさしなどを2回経由することはできない。
これは、半透明のひさしと半透明の手すりを経由するなどの場合が考えられます。
その場合、どちらか一方の半透明部分を無視して計算することになります。
② ガラスブロックの場合は、枠を除いて計算。
又は、採光補正係数×0.7するなど
上記のような対応を求められる場合があります。
これらの取扱いは、特定行政庁や指定確認検査機関に確認する必要があります。