令126条の2、令126条の3に排煙設備の規定があります。
また、H12年建告1436号も排煙告示として利用することになると思われます。
今回は、防煙垂れ壁により室を区切る場合の自然排煙設備を計画する際に注意が必要な部分について、記載しようと思います。
防煙垂れ壁は、天井から50cm以上必要です。
自然排煙設備は、天井から80cm以内の開口部分が排煙上有効となります。
上記のことを踏まえて、隣接する室の排煙設備が異なる場合を例とします。
室①(自然排煙設備)と隣接する室②(告示1436号第四二(2)の防煙垂れ壁)の場合、まず低い方の天井から50cmの防煙垂れ壁が必要です。
次に、室①の自然排煙設備は、防煙垂れ壁の下端より上部しか排煙上有効とは扱うことができません。
よって、天井から80cmまでは少なくとも防煙垂れ壁が必要となります。
文章で書くとわかりづらい部分ではありますが、隣接する室の開口部(ドアなど)の高さが十分に確保できない場合が発生するので、注意する必要があります。