建築物の基礎の高さを高くして、ほぼ2階のスラブ付近から木造の土台、柱を立ち上げるような建築物の場合、特定行政庁や指定確認検査機関などで取り扱いが異なるような気がしています。
他にも、木造建築物に一部鉄骨柱や梁が使用されている場合に、混構造になるのかは、微妙な取扱いになったりしています。
混構造の2階建てになると、確認申請上、大きく申請内容が異なります。
木造2階建てで、一定の規模であれば、確認の特例の対象になる。
法6条1項四号より、「四号特例」と言われるものです。
法6条の4第1項第三号 → 令10条第三号、四号
この辺りが一般的な木造四号建築物に関する条文ですね。
認定型式についても、上記のすぐ近くにに記載されています。
四号特例になると、構造図、構造計算書の提出が不要になります。
採光、換気計算なども不要です。
ただし、提出不要ではありますが、建築士が責任を持って特例対象部分の条文については法適合させる必要は当然あります。建築物の性能として、検討しなくてもよいわけでなく、構造・採光・換気などは無視してもよいということではありません。
木造2階建て建築物で、1階が高基礎の場合、1階床スラブから2階床スラブまでの垂直距離の1/2以上の距離が、基礎土台の天端から2階床スラブまでの垂直距離以上の場合、特定行政庁などでも指摘が少ない気がしています。
つまり、上記の場合は、木造2階建て建築物で、四号特例の可能性が高いです。
基準がありませんので、確認が必要です。
次は、一部鉄骨の柱や梁を使用する場合についてです。
これは、外観上、鉄骨の柱や梁が使用されている場合は、混構造に見えますので、その時点で混構造と判断される場合もあります。
具体的に構造計算を行い、柱の場合は、軸力のみの負担であれば可能。など。
梁の場合は、ほぼ無理な感じがしています。
今回の話は、絶対ではありませんので、ご了承願います。
指定確認検査機関や特定行政庁との調整が必要になります。
その中での一助になればと思っています。