へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

天空率

天空率は、2003年1月から施行された性能規定です。

天空率は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線に適用可能です。

高度斜線は基本的に適用できません。(あるのかは不明ですが、高度斜線は特定行政庁が定めているので、特定行政庁が高度斜線を天空率適用可能と定めていれば可能である可能性があります。今までみたことはありませんが、、、)

基本的には、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の斜線を超えると不適合になります。

斜線制限について、天空率により性能規定化されています。

どういう理由で天空率が適用できるかは、規定の測定点において、採光・痛風等が同等以上に確保されていることを確認できた場合です。

法56条第7項に記載されています。

 

道路斜線では比較的多く使われているような気がします。私は、隣地斜線に該当する建築物に関わる機会が少ないからです。単純に。

大規模建築物を計画されている方は、隣地斜線も利点が多いと思われます。

注意ポイントは、こんなことに気を付けてますね。

 

【注意ポイント】(規則1条の3)

配置図

・建築物の寸法、高さ(の記載)

・敷地内の建築物の位置を特定する寸法

・門や塀

・敷地境界線(道路、隣地)

・道路幅員

・土地のレベル

・適合建物の高さ算定の寸法

・測定点間の距離、測定点のレベル

・用途境があれば、それぞれの用途地域

2面以上の立面図

・斜線勾配

天空率

・位置確認表 高さは、配置図や意匠図に記載

・適合建物の位置確認表の高さは、指定点のレベルによって、高さが正しいことの検討(これは、適合建物の計算値と指定点のレベルにより算定しますから、若干複雑です。)

 

特定行政庁により取り扱いが異なるのは、屋上の手すりですかね。基本的に高さに含めて検討することが重要かなと思います。