へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

異種用途区画

異種用途区画は、文字通りの用途が異なる場合にその用途間に規定の防火区画を設置するということです。

根拠条文は下記のとおりです。

建築基準法第36条

・施行令第112条第18項、第19項第二号

 

建築基準法第36条が根拠条文ということがちょっと意外な感じです。法35条が根拠っぽい感じがするのですがという意味で。

 

それでは、異種用途区画についてみていきましょう。

建築物の一部が別表の指定部分に該当する場合は、該当部分とその他の部分(その他の屋内適用ととして利用する部分)とを区画します。

よって、3階以上の階に共同住宅がある建築物に、駐車場がある場合は、原則、その間に異種用途区画が発生します。

ただ、防火避難規定の解説という本からは、共同住宅の駐車場の場合、50m2までは共同住宅の一部として、異種用途区画しなくてもよい取り扱いが記載されています。これは、削除された条文(旧法24条)に由来しています。

共同住宅とその他の部分とを区画するという話に戻りますと、共同住宅とその他の用途との間に1時間準耐火構造の床・壁・特定防火設備(常閉遮煙など)で区画する必要があります。

床・壁については、主要構造部になるので、耐火構造の建築物の場合は、耐火構造にすることになります。

主要構造部:法2条五号