異種用途区画は、文字通りの用途が異なる場合にその用途間に規定の防火区画を設置するということです。 根拠条文は下記のとおりです。 ・建築基準法第36条 ・施行令第112条第18項、第19項第二号 建築基準法第36条が根拠条文ということがちょっと…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。