へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

令和4年一級建築士試験「設計製図の試験」の解答例公表(2)

標準解答例が2つ公表されました。

まず、公表についての条件などが記載されていました。

・計画の要点等は、パターンの定型化などの影響から公表しない。

・標準解答例への質問・問い合わせは一切しない。

などその他も記載されています。

今回の標準解答例などを含めて、気付いた点を記述してみようと思います。

・設計条件のうち今回の試験において不十分な答案が多かったことについては、「道路高さ制限」「避難経路」等に関する考え方を示している。

 「道路高さ制限」については、立面図に道路斜線と斜線勾配を記しています。

 また、限度の高さと計画建築物の高さの二つを記述し、明らかに適合することを示す必要があるということだと思われます。

・設計条件に「直通階段は屋外階段とはせずに、屋内に設ける。」と記載されました。

 この条件については、歩行距離や重複距離、実際には「重複距離」が満足できない場合に、屋外階段を設けて重複距離を適法な状態にすることができなくなりました。

 本来、2つの階段を適切に設けることで、プランを成立させるべきであるという考えの現れでしょう。

・プラン上の点でいうと、通常、解答例2案は大きく異なるプランをアップしていたと思われます。

 しかし、今回の解答案は、似たようなものでした。

 建築物に顔を南側に設け、北側道路はサブとして利用する以外はダメだったのかもしれません。

 確かに南側道路は、道路向かい側に店舗付き事務所ビル、駅へ連絡している道路があります。

 北側道路は、道路向かい側は集合住宅、道路は南側と同じ幅員10mの歩道付き道路があります。

 敷地南側は優先して建築物の顔になるのは当然だと思います。でも、敷地北側もプランによっては建築物の顔にすることも可能ではと思ってしまいます。

 この条件のみで失格はないと思われますが、2つの解答例から減点はあるのだろうと思います。