基本的に斜線に建築物が干渉することはできません。 が、屋上の階段室等の水平投影面積(建築面積算定)の1/8以内の場合は12m(又は5m)までは高さに算入しないことになります。 集団規定の適用事例には、高架水槽、クーリングタワー(冷却塔)、キ…
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