へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

道路斜線_隣地斜線_北側斜線

基本的に斜線に建築物が干渉することはできません。

が、屋上の階段室等の水平投影面積(建築面積算定)の1/8以内の場合は12m(又は5m)までは高さに算入しないことになります。

集団規定の適用事例には、高架水槽、クーリングタワー(冷却塔)、キュービクルなどの建築設備は、階段室等として取り扱います。

高架水槽の周囲の目隠し部分を含むと記載されていますが、この水平投影面積はどうやって算定するのかが微妙です。

水平投影面積は基本的に、建築面積ですので、目隠し壁の場合は、面積算定できません。

特定行政庁によっては、目隠し部分を含む全体の面積で算定することを指導されたことがあります。要注意です。

水平投影面積の1/8について、屋上面が複数ある建築物は、屋上面ごとに判断するのではなく、屋上面全体で検討する必要があります。

 

また、パイプなどの手すりで開放性の高いものは除くことができます。

手すりは、日照・通風の確保が求められ、ガラス状やパンチングメタルは、高さに含まれます。

外壁がそのまま立ち上がった手すりも高さに含まれます。