へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

法35条起点の条文

建築基準法第35条が起点となっている条文があります。

法35条に該当する建築物になるととたんに多くの規定に適合させる必要があります。

具体的には下記の建築物が該当します。

・別表1(い)欄(1)~(4)までに掲げる用途に供する特殊建築物

・階数が3以上である建築物(地下1階地上2階の建築物も該当します。)

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(令116条の2)

・延べ面積が1000m2を超える建築物

これらの建築物は、廊下、階段、出入り口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消化上必要な通路は、政令で定める技術基準に従って、避難上及び消化上支障がないようにしなければならない。となっています。

令116条の2~令128条までとなります。

 

法文を読んでいくと必ず引っかかってくる部分なので、私も起点となる条文の考え方を再確認しています。

法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)

法87条(用途の変更に対するこの法律の準用)

などの条文の確認の際に必要な考え方です。