地面と建築物との関係は非常に重要です。
高さの算定や、地階の判定、隣地・北側・高度斜線検討、日影規制などですかね。
この辺りを検討するには、地面と建築物との関係を明確にする、いや、明確にできる必要があります。
令2条2項に、「地盤面」の記載があり、高低差3m以内ごとに検討する必要があります。
条文には、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面と記載されています。
実際は、建築面積での算定や、はね出したバルコニーや屋外階段の周長で検討するように指導されます。
これは、集団規定の適用事例(ぎょうせい)という本に記載されているので、特定行政庁などもこの取り扱いにより、指導をしてきます。
建築基準法などの条文には、具体的なことはどうしたらいいの?みたいな内容が多々あります。その取り扱いを示した資料がいくつかあり、日本全国共有しようみたいな感じで、そのような本があります。
それでも内容的には不足しているので、特定行政庁がHPに取り扱いをアップしています。
計画するには、このような取扱いをキチっとできるとスムーズです。
話を戻しますが、地盤面算定において、特殊な取扱いが日影規制です。
法56条の2、別表4より、平均地盤面の記載があります。
日影規制の平均地盤面は、敷地内に複数の建築物がある場合は、全ての建築物の周長とレベルを平均化した水平面レベルが平均地盤面になります。
なんでこのやり方なのか?の理由は知りません。
しかし、もし、建築物ごとの地盤面で日影規制を検討すると、敷地内に複数の建築物が存在する場合、日影検討を建築物ごとに行わなければならない。これは大変です。
また、勾配がある敷地も3mなどの縛りがありませんので、めんどくささは若干減っているのではないかと思われます。
地盤面算定の計算後、+11.1mmなどとなった場合、平均GL=KBM+11mmとなります。+12mmとはならないので、注意です。