31mを超える建築物になると、計画上様々な条件を満たさなければならなくなります。
高い建築物になると昇降機が設けられます。
昇降機は、法34条に規定されています。
31mを超える建築物の場合は、非常用の昇降機を設ける必要があります。
しかし、令129条の13の2に規定されている建築物については除かれています。
令129条の13の2の取り扱いについて、誤解される個所があります。
それは、令129条の13の2第二号になり、下記のとおりです。
・高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500m2以下の建築物
何が、誤解を受けるのか?
例えば、31mを超える階が12階、13階、14階の場合
一般には、12階、13階、14階の床面積の合計が500m2以下であれば、非常用の昇降機は不要です。
しかし、12階500m2以下、13階500m2以下、14階500m2以下であれば、各階の床面積の合計が500m2とも読むことができますが、こちらは適当ではありません。