へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

消防検査が必要な建築物

建築確認の完了検査が近づいてくると消防の検査が必要な場合は、消防と協議して日程を調整することになります。

建築確認の完了検査は、法7条(特定行政庁)、法7条の2(指定確認検査機関)に規定されています。

その他に完了検査時に並行して手続きするものとしては、瑕疵保険、建設性能評価、性能証明、省エネ適判(完了検査と同時)、フラット35(SA,SB)なども漏れないように注意が必要です。

 

消防の完了検査の条文は、下記のとおりです。

消防法第17条の3の2、施行令第35条、令別表第1

上記の条文が原則ですが、管轄の消防によっては、消防検査がある場合があるようですので、確認することが重要と思われます。

消防検査がある場合は、確認申請時に消防同意があり、同意後、副本に消防からのぺら紙が添付されています。

東京都内の場合は、A4の紙が半分に切られた紙が添付された状態で消防同意が返却されています。

埼玉県や千葉県や神奈川県などは、A4サイズだったような気がします。(確かではありませんが、、、)

この消防同意時の消防からの紙に、検査の対象の消防設備にチェックが記載されています。

例として、「共同住宅」の場合、条文からは、

300m2以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

が消防検査の対象になります。