へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

代替進入口_令126条の6

階数が3以上の場合は、非常用の進入口の設置が求められますが、比較的小規模な建築物は、代替進入口が一般的に設けられています。

防火避難規定の解説のQAなどに記載されている内容をまとめてみたいと思います。

・外壁面が面する道や4m以上の通路がある場合、階段や高低差・樹木等の障害があり、はしご車等がつけられない状態や低層部の屋根や屋上を経由しなければ侵入できない状態にあっても、非常用の進入口又は代替進入口の設置は必要です。

・4m以上の通路が2面以上ある場合、全ての通路に非常用の進入口が必要です。通路に植栽等の障害がある場合は、特定行政庁、消防に相談されたい。となっています。

共同住宅の設ける代替進入口の特例を利用することができます。(昭和46年12月3日住建発第85号)さまざまなタイプがありますが、①~③のいずれかを経由して各住戸へ進入できれば可能です。

 ①各住戸のバルコニーへ進入可能

 ②各階段室の踊り場へ進入可能(階段室型)

 ③廊下又は階段室の踊り場へ進入可能で、いずれかの進入口から全住戸へ歩行距離20m以内で到達できる。

・代替進入口の「▽」表示の貼り付けの基準はないが、所轄の消防機関と協議願う。

・代替進入口に「進入を妨げる構造」のものは不可です。代替進入口の下端は床面からの高さ1.2m以下が望ましいとなっています。金属製の格子・手すり(破壊の容易な木製のものは可。)となっています。代替進入口の設置位置を床面から低い位置とすると、その扉を開放すると建物中部にいる人からすると非常に危険です。その場合、手すりを設置することが一般的です。しかし、「進入を妨げる構造」とすることはできません。特定行政庁や消防などに確認(相談)すると、着脱式の手すりであれば可となる場合もあります。