へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

条例によるがけ_がけに対する建築物の計画

がけの定義は、都道府県によって若干異なります。

私が知っているところでいうと、がけの高さが「2mを超える場合」又は「3mを超える場合」に分かれていると思われます。

また、がけの定義も異なります。

東京都建築安全条例6条によるがけの定義は、がけの下端から2:1の勾配で地上とのレベル差が2mを超えると条例でいう「がけ」に該当し、がけに対する対策をとらなければならないということになります。

先ほどの2:1について、他の県では、一般に角度30度と規定されている場合が多いと思われます。

 

続いては、がけに対する対策についてです。

がけに対して、計画建物が上なのか?はたまた計画建物が下にあるのか?により、対策が異なります。

 

がけの下に建物を計画する場合は、がけが壊れても建築物でその土砂を防ぐ手立てを打たなければなりません。

具体的には、がけの上端から30度の角度以内の部分は鉄筋コンクリート造にして、居室にはがけ側に開口部を設けない。

又は、土留めの擁壁を設けるなどの対策を行います。

 

続いて、がけの上に建築物を計画する場合の対応です。

がけの下端から30度のラインを計画建物側に線を引いて、建築物の下端が30度ラインの下部に入っていることで建築物の荷重をがけ自体にかけないことを考慮している計画になります。

30度ライン下部に建築物の下端が入っているということに関して、いったいどの部分なのかというと、基本的には建築物の基礎です。

横浜市の取り扱いなど特定行政庁の取り扱いにもよりますが、下端が柱状改良などを行った部分以下に入っていればよいという場合もあります。これには、条件があり、低層の木造かつ用途は住宅などの場合に限られます。

 

がけ自体をそのままでいけるのか?それともがけ自体が老朽化や風化が激しい場合は構造計算を行った擁壁を検討し、工作物申請を行う必要もあります。(土のレベル差が2mを超える場合)

がけ自体をそのままで確認申請を進めるためには、がけの調書を求められる場合があります。目視、風化、はらみだし、水抜き穴などの状況から計画する建築士として判断を求められることになります。

何も手当てせずにがけ自体が壊れてしまった場合は、設計者として責任問題になります。