へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

工作物_工作物への準用

一般に準用工作物は、確認申請が必要になります。

そもそも工作物って何?ってことですが、今度調べておきます。

法2条一号には、建築物の定義が記載されていますが、

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀 など

などの記載があります。

つまり、工作物って、作られたものは全て工作物じゃないのかな?と思っています。

そのうち、上記の条件を満たすものは、建築物ということですね。

 

それでは、工作物について書いていきます。

法88条、令138条に具体的な工作物が記載されており、これらは確認申請が必要な準用工作物になります。

工作物の高さによって分類されています。

例えば、高さが6mを超える煙突 など

逐条解説より、高さとはどこからの高さか?について記載がありました。

・地上に設置するものは、地盤面から最高部までの高さ(この地盤面は接地面のことだと思われます。)

・屋上に設置するものは、設置する屋根面からの高さ(パラペットの直上でなければ、パラペット天端からの高さではなく、設置する屋根面からの高さ)

 

特殊だなと思っていろいろと書籍を調べても記載がなかったのが、袖看板です。

これは、看板屋(広告塔)さんのHPに記載がありました。

・袖看板などの地面に接しないものの場合、単純にその高さ

ということでした。

 

それと

・2mを超える擁壁は、下の地面から上端の地面とのレベル差になります。

お疲れさまでした。