一般に準用工作物は、確認申請が必要になります。
そもそも工作物って何?ってことですが、今度調べておきます。
法2条一号には、建築物の定義が記載されていますが、
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀 など
などの記載があります。
つまり、工作物って、作られたものは全て工作物じゃないのかな?と思っています。
そのうち、上記の条件を満たすものは、建築物ということですね。
それでは、工作物について書いていきます。
法88条、令138条に具体的な工作物が記載されており、これらは確認申請が必要な準用工作物になります。
工作物の高さによって分類されています。
例えば、高さが6mを超える煙突 など
逐条解説より、高さとはどこからの高さか?について記載がありました。
・地上に設置するものは、地盤面から最高部までの高さ(この地盤面は接地面のことだと思われます。)
・屋上に設置するものは、設置する屋根面からの高さ(パラペットの直上でなければ、パラペット天端からの高さではなく、設置する屋根面からの高さ)
特殊だなと思っていろいろと書籍を調べても記載がなかったのが、袖看板です。
これは、看板屋(広告塔)さんのHPに記載がありました。
・袖看板などの地面に接しないものの場合、単純にその高さ
ということでした。
それと
・2mを超える擁壁は、下の地面から上端の地面とのレベル差になります。
お疲れさまでした。