共同住宅の共用廊下は、容積対象の床面積から除いて容積率の計算をします。
法52条6項に記載されています。
そこで、共同住宅に「兼用住宅」が含まれているのか?についてです。
<H9.6.13住街発73>
1.対象となる共同住宅の範囲について
・共同住宅の住戸で、事務所等を兼ねるいわゆる兼用住宅について、本制度の対象となる共同住宅には該当しないものである。
上記のように記載されています。
よって、兼用住宅の場合は、容積対象の廊下として面積算定しなければならなくなります。
容積率:建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
法52条1項