2世帯住宅といいながら、長屋?共同住宅?と判断されてしまう場合があります。
2世帯住宅又は3世帯住宅、多世帯住宅として取り扱うということは、建築基準法上の用途は一戸建てでの確認申請となります。
正直、それぞれの住戸部分が水回り三点セット(トイレ、お風呂、台所)、居室(寝室)があれば、長屋や共同住宅に該当する方が納得できます。
集団規定の適用事例では、「多世帯住戸」は、
・玄関を共有する
・内部で扉などで行き来できる など
つまり、玄関から屋内に入って内部を共有することになりますね。
その他の条件を特定行政庁などで指摘される項目もあります。
下記のようなものです。
・メーター類(ガス、水、電気など)を1つにすること。(子メータは可能)
確かにメーターなどが分かれていれば、一戸建てっぽくはないとも思われます。
ちなみに、長屋と共同住宅はこんな感じです。
長屋
⇒共用部分がなく、それぞれの住戸が独立してくっついている。
⇒共用部分(共用廊下など)がある。