一つの敷地には、一つの建築物しか建てられません。
というのが、原則です。
しかし、こんな例があります。
・一戸建ての横にカーポート、倉庫など
・複数の工場など
これは、用途上不可分の関係にあることから建築可能となります。
用途上不可分?とは
・それぞれの棟で一体的に利用する用途 ということでしょう。
それでは、一の建築物とは具体的にどんな状態をしめすのか?
集団規定の適用事例より下記のように示されています。
・外観上一体
・構造上一体
・機能上一体
上記の全ての状態を満たす必要があります。
その他に特定行政庁から指摘された内容は下記の感じです。
・外観上は、各階、辺の1/2以上接続すること
一つの建築物として処理することと、別敷地の別棟として処理する方法があると思われます。
一つの棟とすることは、裁判の判例などで示されているようです。
外観上などのつながりが弱いと違法ではないかと疑義が生じ、裁判を起こされる可能性がありますので、要注意です。