へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

一の建築物_訴訟?

一つの敷地には、一つの建築物しか建てられません。

というのが、原則です。

しかし、こんな例があります。

・一戸建ての横にカーポート、倉庫など

・複数の工場など

これは、用途上不可分の関係にあることから建築可能となります。

 

用途上不可分?とは

・それぞれの棟で一体的に利用する用途 ということでしょう。

 

それでは、一の建築物とは具体的にどんな状態をしめすのか?

集団規定の適用事例より下記のように示されています。

・外観上一体

・構造上一体

・機能上一体

上記の全ての状態を満たす必要があります。

その他に特定行政庁から指摘された内容は下記の感じです。

・外観上は、各階、辺の1/2以上接続すること

 

一つの建築物として処理することと、別敷地の別棟として処理する方法があると思われます。

一つの棟とすることは、裁判の判例などで示されているようです。

外観上などのつながりが弱いと違法ではないかと疑義が生じ、裁判を起こされる可能性がありますので、要注意です。