建築基準法施行令128条の敷地内通路1.5m(0.9m)以上の通路のことです。
敷地内通路はどんな建築物に対しても必要と思って、設けてしまっている場合がありますが、対象の建築物が限定されています。
対象の建築物は、令127条の建築物に限定されています。
令127条の建築物は、法35条に掲げる建築物のみになります。
法35条の建築物は下記のとおり。
・別表1(い)欄(1)~(4)項の特殊建築物
・階数が3以上の建築物
・令116条の2の開口部がない居室を有する建築物
・延べ面積1,000m2を超える建築物
これらの建築物に該当しなければ、令128条の通路は必要なし。
建築基準法、施行令の目次を見てみると、節が設けられており、節の始めに該当の建築物などが規定されている。
施行令の規定は枝なので、建築基準法の法35条、35条の2、35条の3が木の幹になっているので、注意してみていこう。