へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

令128条_敷地内通路

建築基準法施行令128条の敷地内通路1.5m(0.9m)以上の通路のことです。

敷地内通路はどんな建築物に対しても必要と思って、設けてしまっている場合がありますが、対象の建築物が限定されています。

対象の建築物は、令127条の建築物に限定されています。

令127条の建築物は、法35条に掲げる建築物のみになります。

法35条の建築物は下記のとおり。

・別表1(い)欄(1)~(4)項の特殊建築物

・階数が3以上の建築物

・令116条の2の開口部がない居室を有する建築物

・延べ面積1,000m2を超える建築物

これらの建築物に該当しなければ、令128条の通路は必要なし。

 

建築基準法、施行令の目次を見てみると、節が設けられており、節の始めに該当の建築物などが規定されている。

 

施行令の規定は枝なので、建築基準法の法35条、35条の2、35条の3が木の幹になっているので、注意してみていこう。