へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

耐火構造と耐火建築物は違った

たて穴区画などでも出てくることです。

令112条11項の始めに記載されています。

主要構造部を「準耐火構造とした建築物」又は・・・

これ何?って思ったことがあります。

 

準耐火構造とした建築物とは、主要構造部を準耐火構造としている建築物のことになります。

H12建告1358号に、各主要構造部の被覆のやり方などが記載されています。

 

では、耐火建築物とは?

法2条九号のニに記載されています。

主要構造部を耐火構造(又は検証法)、プラス延焼ライン内の外壁の開口部に防火設備を設けた建築物が、耐火建築物になります。

 

準耐火建築物は、ちょっと複雑ですが、同じような感じです。

ただ、ロ-1、ロ-2 というロ準耐火建築物があります。

今回は、こちらについては、いつか記載してみたいと思います。

 

耐火建築物等については、法21条、法27条、法61条に規定されています。

準耐火構造とした建築物」は、上記の法文からは、準耐火建築物などの性能までは求められないが、任意で主要構造部を準耐火構造にした場合などが該当し、確認申請などでは、「その他」建築物として処理されたりします。