たて穴区画などでも出てくることです。
令112条11項の始めに記載されています。
主要構造部を「準耐火構造とした建築物」又は・・・
これ何?って思ったことがあります。
準耐火構造とした建築物とは、主要構造部を準耐火構造としている建築物のことになります。
H12建告1358号に、各主要構造部の被覆のやり方などが記載されています。
では、耐火建築物とは?
法2条九号のニに記載されています。
主要構造部を耐火構造(又は検証法)、プラス延焼ライン内の外壁の開口部に防火設備を設けた建築物が、耐火建築物になります。
準耐火建築物は、ちょっと複雑ですが、同じような感じです。
ただ、ロ-1、ロ-2 というロ準耐火建築物があります。
今回は、こちらについては、いつか記載してみたいと思います。
耐火建築物等については、法21条、法27条、法61条に規定されています。
「準耐火構造とした建築物」は、上記の法文からは、準耐火建築物などの性能までは求められないが、任意で主要構造部を準耐火構造にした場合などが該当し、確認申請などでは、「その他」建築物として処理されたりします。