最新の法令集だと、建築基準法施行令第112条11項のことです。
結構そもそもの話でたて穴区画がかかるのか否か。みたいなことも注意しています。
そもそもというのは、主要構造部が準耐火構造の建築物 又は 令136条の2第一号ロ若しくは第二号ロの建築物のみに、たて穴区画がかかりますよとなっています。
もちろん耐火構造の耐火建築物にはかかりますが、
準耐火建築物のロー1(外壁耐火)とロー2(軸組不燃)の場合は、たて穴区画はかかりません。
準耐火構造の床、壁、開口部には規定の防火設備を設けます。
その防火設備について、実務上記載するうえで注意することがあります。
まず、1つ目が構造の仕様です。
告示仕様(H12建告1360号)又は認定番号(EB-○○○○)
これは、防火設備の構造です。
例えば、枠が鉄製、中身が網入りガラスなどです。
次に、2つ目は閉鎖機構の仕様です。
告示仕様(H48建告2564号)又は認定番号(CAS-○○○○)
これは、閉鎖機構の構造です。
例えば、常時解放、煙感知器連動の随時閉鎖などです。
上記の①、②については、確認申請時にチェックされるポイントなので注意しています。
スパンドレルなどにも注意が必要ですが、今回はここで終了します。
以上となります。