へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

竪穴区画(たて穴区画)の防火設備

最新の法令集だと、建築基準法施行令第112条11項のことです。

 

結構そもそもの話でたて穴区画がかかるのか否か。みたいなことも注意しています。

そもそもというのは、主要構造部が準耐火構造の建築物 又は 令136条の2第一号ロ若しくは第二号ロの建築物のみに、たて穴区画がかかりますよとなっています。

もちろん耐火構造の耐火建築物にはかかりますが、

準耐火建築物のロー1(外壁耐火)とロー2(軸組不燃)の場合は、たて穴区画はかかりません。

 

準耐火構造の床、壁、開口部には規定の防火設備を設けます。

その防火設備について、実務上記載するうえで注意することがあります。

まず、1つ目が構造の仕様です。

告示仕様(H12建告1360号)又は認定番号(EB-○○○○)

これは、防火設備の構造です。

例えば、枠が鉄製、中身が網入りガラスなどです。

次に、2つ目は閉鎖機構の仕様です。

告示仕様(H48建告2564号)又は認定番号(CAS-○○○○)

これは、閉鎖機構の構造です。

例えば、常時解放、煙感知器連動の随時閉鎖などです。

上記の①、②については、確認申請時にチェックされるポイントなので注意しています。

スパンドレルなどにも注意が必要ですが、今回はここで終了します。

以上となります。