バリアフリー法施行令5条には、「特別特定建築物」が列挙されています。 その中に、診療所(二号)があります。 単純に2000m2以上の場合は、普通に適合義務が発生しています。 注意すべきは、東京都内で診療所を建築する場合です。 通称、東京都バリアフリ…
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