一般に、小荷物専用昇降機も昇降機と同様に確認申請が必要です。
ただし、一部の小荷物専用昇降機は、除かれています。
根拠条文は、下記のとおりです。
法87条の4、令146条第1項第二号、H28年告示第239号
昇降路の出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。
昇降路の全ての出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの。
つまり、テーブルタイプの小荷物専用昇降機の場合は、確認申請不要となります。
以前は、ダムウェーターとも言っていましたが、差別用語ということで、現在は小荷物専用昇降機といってますね。
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